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以下は、第1回・第2回オンラインセミナーにおいて出題された問題とその正答率です。
正解とその理由は、各種PADIASコースを受講していただくことで、明快に理解していただけます。
出題問題【2015年6月9日・7月8日 】および正答率
Sample Question
特許査定を受けたときに取らなければならない出願人の行為は、次のうちどれ?
- 特許査定の日付から3か月以内に特許発行費用を納付する。
- より広いクレーム範囲の取得を目指して、継続的出願を行う。
- 審査官の争点に反論するため、審判請求を行う。
- 提出し忘れた重要な情報を記録に入れるために、補助審査請求を行う。
Question 1
審査官がオフィスアクションを最終とできるのは、
- 出願時の元のクレームが補正されたとき。
- 出願時の元のクレームを補正することなく、新たなクレームが追加されたとき。
- 1つの独立クレームが補正されており、1つの独立クレームが補正されておらず、両方のクレームが新たな引用文献に基づいて拒絶されたとき。
- 従属クレームが独立クレームに書き換えられ、その新しい独立クレームに対して同じ拒絶が発せられたとき。
- 第1回のオフィスアクションの後に、IDSが提出され、そのIDSが、最終オフィスアクションに用いられた文献を含んでいたとき。
Question 2
クレームにおける機能的表現には、
- あらゆる状況で最大限の特許性に関する重要性が与えられる。
- その表現が構造を示唆する場合のみ、最大限の特許性に関する重要性が与えられる。
- 特許性に関する重要性がほとんど与えられない。
- プリアンブル以外に記載されている場合のみ、最大限の特許性に関する重要性が与えられる。
Question 3
米国法において、特許性に関して決定力を持つ意見は、
- 発明の有益な効果に関する意見。
- それらの先行技術文献を組み合わせるのは、高価である、時間がかかる、あるいは単に困難であるという意見。
- 先行技術を変更する論拠に不備があるという意見。
- a, bおよびc
- aおよびc
Question 4
出願のクレーム1は、「(a) 銅基板と、(b) 前記基板上の電気絶縁層と、を備えた物品」と記載している。明細書は、「銅」という用語を、銅元素または銅合金であると定義している。MPEPに従って、 クレームの調査・審査目的上、審査官は、クレームの「銅」という用語を、次のうちどれを指すと解釈すべきか?
- 「銅」の通常の意味に基づき、銅元素のみ。
- 明細書中の特殊な定義に基づき、銅合金のみ。
- 明細書中の特殊な定義に基づき、銅元素および銅合金。
- 銅化合物などの、銅を含有するあらゆる材料。
- 該当なし。
Question 5
新規性欠如の拒絶を発することができるのは、以下のどの状況が揃ったとき?
- 明示的開示または内在的開示。
- 明示的開示、内在的開示または黙示的開示。
- 明示的開示のみ。
- 明示的開示、内在的開示、黙示的開示、および産業上の慣習。
- 明示的開示、内在的開示および産業上の慣習。
Question 6
係属中の特許出願の電気歯ブラシのクレームが、ある米国特許により新規性がないとして特許法第102条で拒絶された。該米国特許は、類似の電気歯ブ ラシについて、単独の発明者Lancerに対して発行された。Lancer特許は、問題の出願の出願日1日前に発行した。係属中の出願のクレームは、オン /オフスイッチの位置を特定する限定を含む。MPEPによれば、次のうちどの意見が拒絶を克服し得るか?
- Lancer特許は電気歯ブラシを開示・クレームしているが、この歯ブラシは電源を含むか否かについて言及していない。
- 出願でクレームされている電気歯ブラシが商業的に成功している証拠を提出する。
- Lancer特許には、クレームされている歯ブラシの毛について阻害要因がある。
- Lancerは、係属中の出願においてクレームされている歯ブラシの3人の発明者のうちの1人である。
- Lancer特許のオン/オフスイッチは、当該特許出願の電気歯ブラシに関するクレームの記載とは異なり、本体の反対側に位置する。
Question 7
マイクとアリスは無関係である。マイクは、たけのこを用いた信号装置を発明した。アリスは、この発明開発の証人だが、いかなる方法でも開発を補助し ていない。マイクは無人島におり、現在まで音信不通である。アリスは、特許を出願したいと思っている。以下のうちMPEPに従って真であるのはどれか?
- マイクが発明したので、マイクと連絡がとれなくても、アリスの名前で特許出願を行うことは適法ではない。
- マイクと連絡がつかないので、アリスはマイクの同意なしで適法に特許出願できる。
- マイクと連絡がつかず通知ができないうえ、アリスは発明の証人であり、かつ製造・使用方法を知っているので、アリスはマイクの代理で適法に宣言書に署名できる。
- アリスは発明の証人であり、かつ製造・使用方法を知っているので、自身の名前で出願すべきである。その後、マイクと連絡がとれるようになったら、発明者の記名を訂正すればよい。
- マイクとアリスが無関係でも、アリスはマイクの代理で適法に出願できる。
Question 8
特許法第103条による拒絶において、判例の引用により、自明性が疎明される結果となるのは、
- その引用された判例が、その後もCAFCによって覆されていないとき。
- 特許を求めてUSPTOに対して訴訟を起こした出願人に対し、その引用された判例によって特許付与が拒否される結果となったとき。
- 審査官が、引用された判例の事実と、現出願の事実とを評価したとき。
- 審査官が、オフィスアクションにおいて、引用された判例の事実が現出願の事実に対応する理由を詳述したとき。
- 引用された判例が、MPEP 2100(「特許性」)に挙げられているとき。
Question 9
装置クレームセットを調査対象とし、方法クレームセットを調査対象から外す旨の限定要求を受け取った。あなたは限定要求に納得しておらず、装置ク レームセットの特徴は、方法クレームセットの特徴に非常に似ていると考えている。クライアントや会社に、限定要求に応答する方法として、次のうちどれを推 奨するか?
- 装置クレームセットを選択し、方法クレームを削除し、新しい装置クレームを追加する。
- 限定要求に反論しつつ装置クレームセットを選択し、両方のクレームセットの特徴が非常に似ていると主張する。
- 限定要求に反論しつつ方法クレームセットを選択し、両方のクレームセットを審査することは、審査官に過大な負担をかけるものではないと主張する。
- 選択を行わずに意見書を提出し、両方のクレームセットの特徴が似ているので、限定要求は不適切であると反論する。
Question 10
係属中の米国正規特許出願があり、付与前公開として2014年2月に公開された。発明者が、公開された出願の発明の改良を開発した。発明者は、公開 された出願に関して、この改良には特許性があると考えている。発明者は、この改良に関する情報を含む別の米国正規出願を行って、改良の特徴をクレームした いと希望している。次のうちどれを推奨するか?
- 公開された出願の優先日を維持する継続出願を行う。
- 公開された出願の優先日を維持する分割出願を行い、公開された出願に基づく二重特許拒絶のリスクを低減する。
- 古いほうの主題の優先日を維持しつつ改良をカバーする新しい情報を追加した一部継続(CIP)出願を行う。
- 公開された出願の優先権を主張せずに別途出願を行う。
Question 11
出願1に対して受け取ったオフィスアクションに、クライアントの別の特許出願である出願2に基づく仮の二重特許拒絶が含まれている。出願1は、 2013年7月に出願され、特許可能とされたクレームを含まない。出願2は、2013年10月に出願され、これも特許可能とされたクレームを含まない。出 願1のクレームが、クレーム2のクレームとは異なると考える場合、この二重特許拒絶への応答として最良なのは次のうちどれか?
- 二重特許拒絶を克服するためにターミナルディスクレーマーを提出する。
- 出願1のクレームは、出願2のクレームの主題をカバーしないと主張する。
- 出願1は出願2の前に出願されたので、仮の二重特許拒絶は取り下げられるべきと主張する意見を提出する。
- 審査経過禁反言を避けるために、当該オフィスアクションへの応答において、二重特許拒絶に対処しない。
Question 12
出願Aは、2012月5月21日にUSPTOに出願された。引用例Xと出願Aとは、出願Aの発明の完成時に共有されていた。引用例Xは、特許法第102条(e)のみによる先行技術である。
米国特許法第103条(c)による先行技術の排除を適用できるのは、次のどの拒絶に対してか?
- 引用例Xに基づく第102条(e)による拒絶。
- 引用例Xに基づく第103条(a)による拒絶。
- 引用例Xに基づく二重特許拒絶。
- aおよびb
- a,bおよびc
Question 13
USPTOが、ある出願のクレームに引用例Xを適用した。引用例Xは、国際出願PCT-Xの米国国内段階である出願US-Xの米国公開公報である。 出願PCT-Xは、日本出願JP-Xの優先権を主張している。出願PCT-Xは、米国国内段階移行前に、WIPOにより日本語で公開された。旧特許法に基 づく引用例Xの最も早い引用例の日付はいつか?
- 基礎出願JP-Xの日本出願日。
- 国際出願PCT-XのPCT出願日。
- 国際出願PCT-XのWIPO公開日。
- 出願人が米国国内段階移行要件をすべて満たした米国国内段階移行日。
- 国内段階出願US-Xの米国公開日。
Question 14
USPTOが、ある出願のクレームに引用例Xを適用した。引用例Xは、国際出願PCT-Xの米国国内段階である出願US-Xの米国公開公報である。 出願PCT-Xは、日本出願JP-Xの優先権を主張している。出願PCT-Xは、米国国内段階移行前に、WIPOにより日本語で公開された。AIAに基づ く引用例Xの最も早い引用例の日付はいつか?
- 基礎出願JP-Xの日本出願日。
- 国際出願PCT-XのPCT出願日。
- 国際出願PCT-XのWIPO公開日。
- 出願人が米国国内段階移行要件をすべて満たした米国国内段階移行日。
- 国内段階出願US-Xの米国公開日。
Question 15
発明者Aが、2011年5月21日に日本出願JP-Aを行い、その後、出願JP-Aの優先権を主張して、2012年5月20日に、米国出願US-Aとして出願JP-Aの真正翻訳文を適時に提出した。
別の発明者Xが、2011年4月21日に日本出願JP-Xを行い、その後、出願JP-Xの優先権を主張して、2012年4月20日に、米国出願US-X として出願JP-Xの真正翻訳文を適時に提出した。出願US-Xは、2012年10月21日に文献Xとして公開された。出願 JP-A,US-A,JP-X,US-Xおよび文献Xのすべてを、常に同一の譲受人が所有している/いた。
文献Xは、出願US-Aに対し、特許法第102条に基づく先行技術か?
- いいえ。文献Xの公開日が、出願US-Aの米国出願日の後であるため。
- はい。文献Xの米国出願日が、出願US-Aの米国出願日の前であるため。
- いいえ。US-Aの日本優先日が、文献Xの米国出願日の前であるため。
- はい。文献Xの日本優先日が、出願US-Aの日本優先日の前であるため。
- いいえ。文献Xおよび出願Aは、共有されている/いたため。
Question 16
発明者Aが、2013年5月21日に日本出願JP-Aを行い、その後、出願JP-Aの優先権を主張して、2014年5月20日に、米国出願US-Aとして出願JP-Aの真正翻訳文を適時に提出した。
別の発明者Xが、2013年4月21日に日本出願JP-Xを行い、その後、出願JP-Xの優先権を主張して、2014年4月20日に、米国出願US-X として出願JP-Xの真正翻訳文を適時に提出した。出願US-Xは、2014年10月21日に文献Xとして公開された。出願 JP-A,US-A,JP-X,US-Xおよび文献Xのすべてを、常に同一の譲受人が所有している/いた。
文献Xは、出願US-Aに対し、特許法第102条に基づく先行技術か?
- いいえ。文献Xの公開日が、出願US-Aの米国出願日の後であるため。
- はい。文献Xの米国出願日が、出願US-Aの米国出願日の前であるため。
- いいえ。US-Aの日本優先日が、文献Xの米国出願日の前であるため。
- はい。文献Xの日本優先日が、出願US-Aの日本優先日の前であるため。
- いいえ。文献Xおよび出願Aは、共有されている/いたため。